規約
北信高体連規約
北信高体連内規
北信高体連表彰規定
連傷病等見舞金規定
慶弔に関する申し合わせ
関連団体
◇長野県高体連
◇東信高体連
◇中信高体連
◇南信高体連
◇専門部HP
所在地
〒381-2214
長野県長野市稲里町田牧字大北236-2 長野南高等学校内
TEL:026(283)9020
FAX:026(283)9020
E-mail:hokusin@ngn-hssp.org
北信高等学校体育連盟規約
第1章 総 則
第1条 本連盟は北信高等学校体育連盟と称し、事務局を会長の指定
する学校におく。
第2条 本連盟は北信地区(5市3郡)内の高等学校を以って組織する。
第3条 本連盟は高等学校の体育・スポーツ全般の振興を図ることを目
的とする。
第2章 事 業
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.高等学校体育大会の開催
2.高等学校体育に関する調査・研究
3.体育関係諸団体との連絡・調整
4.その他本連盟の目的達成に必要な事業
第3章 役 員
第5条 本連盟には次の役員を置く
1.会長 1名
2.副会長 4名
3.理事長 1名
4.理事 専門委員長が兼ねる。
5.評議員 各校1名
(ただし、定通校は別に定通部より代表を1名)
6.専門委員長 各専門部1名
7.専門委員 各専門部若干名
8.監事 4名
9.事務局長 1名
10, 幹事 若干名
第6条 会長は評議員会で選出し、本連盟を代表する。
第7条 副会長は評議員会で選出し、会長を補佐し会長の事故ある時
はこれに代わる。
第8条 理事長は評議委員会で選出し、会長が委嘱する。
第9条 理事は専門委員長がこれに当たり、会長の指示を受けて会務を
執行する。
第10条 評議員は加盟高等学校代表者1名とするが、定通校は別に定
通部より代表を1名出す。
第11条 専門委員長は専門委員会で選出し、会長が委嘱する。
第12条 専門委員は評議員会で選出し、会長が委嘱する。
第13条 監事は評議員会で選出し、会計の監査をする。
第14条 事務局長及び幹事は会長が委嘱し、庶務・会計を行う。
第15条 役職員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
また補欠の者は前任者の任期を継ぐ。
第4章 会 議
第16条 本連盟の会議は次の通りとする。
1.評議員会
2.理事・専門委員長会
3.専門委員会
4.その他の会議
第17条 評議員会は本連盟の最高議決機関であり、年1回以上会長が
招集し次のことを行う。
1.事業計画及び事業報告の審議・決定
2.予算及び決算の審議・承認・決定
3.役員の選出及び承認
4.会則の変更
5.その他目的の達成に必要な事項の審議・決定
第18条 理事・専門委員長会は必要に応じ会長が招集し、本連盟の
運営についての原案を作成し大会開催に関する連絡・調整を行
う。
第19条 専門委員会は必要に応じ会長が招集し、 本連盟の大会の
計画、運営に関する事項を扱う。
第20条 会議はその構成員の2分の1以上の出席で成立する。
ただし、 文書を以って出席に代えることができる。
議決は出席者の過半数で決し 可否同数のときは
議長がこれを決する。
第5章 会 計
第21条 本連盟の経費は、次のものを以ってこれにあてる
1.分担金 2.大会参加料 3.補助金 4.その他
第22条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、
3月31日に終わる。
第23条 本連盟の監査は年1〜2回とする。
第6章 附 則
第24条 本規約の内規及び細則は別に定める。
第25条 本連盟には下記の書類を備える。
1.加盟校名簿
2.備品台帳
3.役員名簿
4.事業記録
5.会計簿
6.会議録
7.その他事業実施上必要な書類
昭和24年5月1日施行
昭和52年2月10日改正
昭和56年4月17日改正
平成2年4月14日改正
平成6年12月13日改正
平成13年2月16日改正
平成14年2月22日改正