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〒381-2214
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TEL:026(284)8850
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E-mail:hokusin@ngn-hssp.org
北信高等学校体育連盟傷病等見舞金規定
規定・証明書様式
( 目 的 )
第1条 この規定は北信高等学校体育連盟(以下連盟という)に係わる運動競技中の生徒及び役員等の負傷、廃疾又は死亡に対して給付する見舞金に関することを定める。
( 定 義 )
第2条 この規定において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれの等該各号に定めるところによる。
1、運動競技大会等 次に掲げる大会又は行事ををいう。
ア 北信高等学校総合体育大会(定通大会を含む)
イ 北信高等学校新人体育大会(定通大会を含む)
ウ 本連盟行事予定に組まれた講習会
エ 部活動外生徒参加のブロック大会
2、運動競技中
運動競技大会等の期間中、競技会場及び指定された練習会場における競技及び練習中をいう。
3、生徒・役員等
ア 連盟の加盟の生徒で学校長が第1項に規定する運動競技大会等に参加を認めものをいう。補助員もこれに準ずる。
イ 連盟の会長が当該運動競技等の役員等として委嘱したものをいう。
(見舞金の給付)
第3条 連盟は生徒及び役員等が運動競技大会等の運動競技中に負傷し、又は傷害となり、もしくは死亡した場合には、当該生徒及び役員等又は保護者に対して見舞金を給付する。
(見舞金の種別等)
第4条 見舞金の種別要件及び額は次の通りとする。
傷病見舞金
10日以上の入院を必要とする傷病 10、000円以内
1ヵ月以上の入院加療を必要とする傷病 30、000円以内
傷害見舞金
日本体育・学校健康センター施行規則に規定する傷害 300、000円以内
死亡見舞金 200、000円
前項の規定にかかわらず前項の表中傷病見舞金の給付について急施を要するとき連盟の会長が認めるときは、審査会の決定をまたずに最低額の給付を行うことができる。
(請求の手続き)
第5条 見舞金を請求しようとする時は、見舞金請求書(1号様式)に運動 競技大会等の責任者の交付する傷害等証明書(2号様式)を添えて連盟の 会長に提出しなければならない。
(審 査 会)
第6条 見舞金の給付の可否及び額を審査するため連盟に審査会を置く。
1、委員は、理事長及び事務局長、事務局幹事とする。
2、審査会に委員長を置き、理事長が当たる。
3、委員長は、審査会の会務を総括する。
4、審査会の運営に必要な事項は会長が別に定める。
( 経 費 )
第7条 見舞金に要する経費は次に掲げるものをもって充てる。
イ 積 立 金
ロ その他の収入
( 会 計 )
第8条 この見舞金の会計は特別会計とする。
第9条 この見舞金の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 この見舞金の会計は、本連盟の監査を受けなければならない。
(規定の改正)
第11条 この規定を改正しようとする時は、評議員会の承認を必要とする。
第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
審査会運営規定
第1条
1、この審査会は、必要に応じて委員長が召集し、議長となる。
2、委員長に事故があった時は、委員長の指名する委員がその職務を行う。
第2条
1、審査会の議事については、会議録を作成しなければならない。
2、前項の会議録には、その都度、議長及び委員1名が署名しなければならない。
第3条
審査会の決定事項については北信高等学校体育連盟理事会と評議員会に報告しなければならない。
第4条
審査の費用は、北信高等学校体育連盟の一般会計より支出する。
第5条
この規定の定めるもののほか、審査会に必要な事項は、委員長が北信高等学校体育連盟会長と協議して定めることができる。
昭和59年4月1日施行
平成2年2月20日改正
平成14年2月22日改正