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長野県高等学校体育連盟表彰規定

昭和62年2月16日制定
平成元年2月27日改正
平成5年4月1日改正
平成11年2月25日改正
平成12年2月22日改正
平成15年2月20日改正

第1条 この規定は長野県高等学校体育連盟(以下本連盟という)の向上・発展に尽力しその功績が顕著であった者を表彰するために定めるものである。
第2条 前条の目的を達成するために表彰委員会(以下委員会という)を設ける。
第3条 委員会の構成は次のとおりとし、本連盟の会長がこれを召集する。
委員長…理事長
副委員長…副理事長(他の委員会の長と重複しない)
委員…幹事(各地区事務局長)、幹事(県高体連事務局)
以上をもって構成する
第4条 委員長は委員会を代表し会議を統括する。副委員長は委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第5条 委員会は各学校ならびに各専門部および各地区高体連・県高体連より推薦を受けた者について審議し、表彰を受けるものを推薦し、表彰式を執り行う。
第6条 表彰を受ける者は次のいずれかに該当する者であることを要す。
1.本連盟の向上・発展に尽力し、特に功績が大であった者。
2.全国高等学校総合体育大会及び全国高等学校定時制・通信制体育大会において優秀な成績を収めた生徒もしくはチーム。
3.上記2に該当する優秀選手を育成した指導者。
第7条 表彰者の決定は委員会において推薦し、評議員会で決定する。
第8条 本規定の変更は評議員会において決定する。
第9条 この規定の実施は別に定める表彰規定細則による。
長野県高等学校体育連盟表彰規定細則

平成18年2月23日改正

1 表彰の対象者
  (1)本連盟加盟校の教職員及び生徒、ならびに学校長が委嘱した指導者。
(2)(1)以外で委員会が功績のあったと認める者。
2 表彰の内申
  (1)表彰の内申は、表彰内申調書(表彰様式1号)によることとし、県高体連事務局あて申請する。
(2)功労者表彰は高体連事務局・専門部・学校等で作成し申請する。
(3)優秀選手表彰は高体連事務局が作成し申請する。
(4)優秀指導者表彰は専門委員長・学校代表者(保健体育科)が作成し申請する。
3 表彰の基準
  (1) 功労者表彰 (規定第6条の1)
    本連盟の理事として通算6年以上その責務を果たした者。ただし、常任理事については年数にかかわらない。
役職の内容が異なる場合(会長・地区理事長・専門委員長等)は、それぞれに行う。
    1−(2) に該当する場合。
  (2) 優秀選手表彰 (規定第6条の2)
    個人種目8位以上・団体種目8位以上の成績を収めた者・チーム。 スキー・スケート競技については個人種目3位以上・団体種目4位以上の成績を収めた者・チーム。
    総合得点による学校対抗は学校表彰とし、総合優勝には記念品(楯大)を、入賞(3位以上)には記念品(楯中)を贈る。
    団体種目には優勝チームに記念品(楯大)を入賞チーム(3位以上)には記念品(楯中)を贈る。
    チーム種目はエントリーメンバーを個人表彰とし、賞状を贈る。
    リレー種目はエントリーメンバーを個人表彰とし、賞状を贈る。
    個人種目で優勝した者には記念品(楯小)を贈る。
    2種目以上の表彰対象者についても賞状は一枚、記念品は一個とする。
  (3) 優秀指導者表彰 (規定第6条の3)
    優秀選手を育成し、専門部長より推薦された教職員。(技術指導者)
    優秀選手を育成し、学校長より推薦された教職員。(技術指導以外での貢献者)
    優秀選手を育成し、学校長より推薦された外部指導者。
    表彰は同一種目で1回とする。
4 表彰の方法
  (1) 優秀選手には、年度末の全校集会等の折、当該学校長より授与する。
  (2) 功労者・優秀指導者は翌年度当初に表彰式を行う。